よくあるご質問をこちらにまとめております。
またご不明点などはお気軽にお問い合わせください。
紹介してもらうまでにどれくらいの期間がかかりますか?
人材の選定から配属まで、通常は6ヶ月程度かかります。常にスピーディな対応を心がけております。
紹介してもらえる人材はどのような職種ですか?
外食業、飲食料品製造業、介護、宿泊、ビルクリーニング、農業、機械加工業、工業製品製造業、建設業、自動車整備になります。
これから初めて外国人を採用しようと考えていますが、制度等詳しくわかりません。
行政書士が手続きをサポートしますので、煩雑な手続きによる企業様の負担はありません。安心して外国人材の採用をご検討ください。
サポートはどこまで対応していますか?
当社は、特定技能外国人を支援する「登録支援機関」として、入国前後のオリエンテーション、入国手続き、生活支援、在留資格の管理・更新、保険請求手続きなどを一貫してサポートします。外国人材が日本で長期的に働ける環境作りを目指し、支援しております。
特定技能と技能実習の違いは何ですか?
特定技能 | 技能実習 | |
目的 | 人手不足解消のため、即戦力となる外国人材を雇用する制度 | 技術や知識を学び、母国で活用することを目的とした技能習得プログラム |
対象分野 | 14分野(例: 外食業、介護、建設業、宿泊業など) | 80以上の職種・作業(例: 製造、農業、漁業など) |
在留期間 | 最大5年間(特定技能1号は5年、2号は更新可能で無期限) | 最長5年(1年、2年、3年の各段階があり) |
必要なスキル | 業務に必要な日本語能力(N4以上)と技能試験に合格すること | 基本的な日本語能力(N5程度)で始められ、特別な事前スキルは不要 |
受け入れ責任者 | 企業(登録支援機関による支援が必要) | 実習実施機関(企業)と監理団体の協力 |
雇用契約 | フルタイムの労働契約(日本人と同等の待遇が義務付けられる) | 技能実習生としての契約(特定の職務や作業に限定される) |
待遇 | 日本人と同等の給与水準 | 最低賃金以上が求められる |
移行の可能性 | 特定技能2号へ移行可能(さらに高い技能が必要) | 特定技能1号へ移行可能(3年の実習修了後) |
サポート内容 | 生活支援や在留資格の更新手続きは登録支援機関が実施 | 監理団体が生活指導や母国との連携を担当 |
特徴 | 即戦力として活用できる外国人材を雇用可能 | 長期的な技能習得を目的とする育成型の制度 |
日本語でのコミュニケーションは問題なくできますか?
N3〜N4級の日本語能力を持つ外国人材は、日常会話や基本的な業務指示の理解が可能です。具体的には、簡単な質問や報告ができるレベルであり、弊社では通訳によるサポートもございます。
支援に要する費用について、受入れ施設・企業が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ施設・企業は、特定技能外国人(1号)の支援費用を外国人本人に負担させないこととされています(出入国管理及び難民認定法関連省令)。支援計画には義務的支援として、住居確保や日常生活支援の提供費用、出入国手続き、在留資格申請費用、登録支援機関への委託費用などを含める必要があり、これらは全て企業が負担する必要があります。